障害を支援する制度小児
この内容は2019年12月時点のものです。
自立支援医療制度(育成医療・重度心身障害児(者)医療費助成制度(重度障害者医療費助成制度))
どんな制度?
- 身体の障害を除去・軽減するための医療にかかる医療費を助成する制度です。治療はどこの医療機関でも利用できるわけではなく、指定を受けている医療機関で治療を受ける必要があります。申請方法については、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
どんな人が利用できるの?
- 身体に障害のある、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある18歳未満の小児患者さんが対象です。
- 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の患者さんは、「更生医療」が適用されます。適用されることで、指定医療機関における入通院にかかる医療費を軽減することができます。
どんな治療が対象となるの?
- 関節形成術などの手術や、肢体不自由に対するリハビリテーションなどの医療費が対象になります。
その他の自己負担額が軽減される制度
重度心身障害児(者)医療費助成制度(重度障害者医療費助成制度)
- 医療保険(健康保険、国民健康保険、共済組合等)に加入している重度の障害のある方(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方など)が、病気やケガで医療機関にかかったときの保険診療の一部負担金を助成する制度です。助成を受けるための条件(障害者手帳の等級など)や助成内容については、自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
- 身体障害者手帳を持っていないのですが、育成医療を利用できますか?
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- 重度心身障害児(者)医療費助成制度と、
自立支援医療制度の育成医療を併用することはできますか?
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