知っておきたい社会保障制度

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Q&A

この内容は2019年12月時点のものです。

医療費助成制度について

小児成人
医療費助成制度を利用すれば、すべての医療費が助成の対象になるのでしょうか?
医療費助成制度により医療費の助成が受けられるのは、医療受給者証に記載されている病名での診療においてのみです。それ以外の病気やけがでの医療費は対象となりませんので、ご注意ください。注)詳細は主治医にご相談ください。
小児成人
役所窓口で「ファブリー病なので、医療費助成を受けるための申請をお願いします」とお伝えしたのですが、話が中々通じませんでした。なぜでしょうか?
指定難病(小児慢性特定疾病医療費助成制度)の対象となる疾患として、ファブリー病は分類上「ライソゾーム病」の中に含まれているため、担当の方がすぐに理解できなかった可能性が考えられます。そのため、役所窓口では「ライソゾーム病」であることをきちんとお伝えすることで、申請がスムーズに行えるかもしれません。
小児
18歳未満でも指定難病医療費助成制度を申請することができますか?
申請することはできますが、自己負担額の上限が異なります。小児慢性特定疾病医療費助成制度の自己負担額の上限は、指定難病医療費助成制度の自己負担額の上限の半額に設定されており、小児慢性特定疾病医療費助成制度の方が負担が少なくなります。

医療費控除について

小児成人
指定難病医療費助成制度(小児慢性特定疾病医療費助成制度)を利用していても、
医療費控除を受けられるでしょうか?
はい。医療費控除は指定難病(小児慢性特定疾病)であるかどうかに関わらず、どなたでも受けることができる制度です。

障害を支援する制度について

小児
身体障害者手帳を持っていないのですが、育成医療を利用できますか?
はい。条件を満たしていれば育成医療を利用することが可能です。
小児
重度心身障害児(者)医療費助成制度と、
自立支援医療制度の育成医療を併用することはできますか?
はい。併用することが可能です。ただし、重度心身障害児(者)医療費助成制度は自治体の単独事業のため、条件は自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村(主として障害福祉部門など)までお問い合わせください。
小児成人
障害者手帳を持っていないのですが、
医療受給者証のみで受けることのできる支援はありますか?
携帯料金やタクシー運賃の割引、美術館やアミューズメント施設料金の割引など、医療受給者証のみで受けられるサービスもありますので、利用する際は一度調べてみましょう(各社、各施設、各自治体などの規定により異なります)。
成人
ファブリー病と診断された際に、身体障害者手帳を申請しようとしたのですが、
できませんでした。なぜでしょうか?
ファブリー病と診断された場合でも、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、咀嚼機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能、小腸機能などに実際に障害がみられていないと、身体障害者手帳交付の対象とはなりません。その一方で、医療費助成制度内で受けられる介護サービスもありますので詳しくは、市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

介護を支援する制度について

成人
特定求職者雇用開発助成(難治性疾患患者雇用開発助成)制度というものを聞いたのですが、どのようなものですか?
難病の患者さんの就労を促進するため、ハローワーク等の紹介によって継続して雇用する事業主に対して助成を行う制度です。助成対象の事業主には、難病患者さんの就労に対する配慮の報告が義務付けられるほか、ハローワーク職員による職場訪問が行われます。
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