この内容は2024年7月時点のものです。
1年間に支払った医療費(世帯全体の合算)が多い場合に、確定申告により税金の一部を還付してもらうことができます。
医療費控除の対象金額は、以下の計算式により算定します。算定された金額のうち、所得税率により決められた金額が還付されます。医療費控除により還付を受けた場合には、翌年度の市町村民税も減額されます。
※:電車やバスの利用は領収書やレシートがなくても申告可能です。歩行が困難な場合など、タクシーが必要な場合はタクシー代も対象となります。自家用車を使って通院するときのガソリン代や駐車料金は対象になりません。
医療費控除は、毎年2月16日から3月15日までの間に、1月1日現在の居住地の税務署に確定申告を行います。以下の必要なものをそろえて、郵送、税務署に直接持参または、インターネットを使って申請します。
●手続きに必要なもの
❶ 確定申告書
❷ 源泉徴収票(給与所得や公的年金等がある方)
❸ 医療機関・薬局で支払った領収書
❹ 印鑑
申請を行う際の世帯について
医療費控除は、自分だけでなく、生計を1つにしている家族全員の医療費を合算して請求できます。
<参考>国税庁ホームページ:「所得税 医療費を支払ったとき」
高額療養費制度を利用することで、通院や入院などの際に支払う医療費を自己負担上限額までに抑えることができます。自己負担上限額は年齢や所得等の条件によって異なり、厚生労働省で定められた一定の計算式により算定されます。
高額療養費制度は2015年1月より改正され、70歳未満の患者さんを対象に、所得による区分などが細分化されました。申請方法については、現在加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、お住まいの市区町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。