国や自治体から、扶養手当や見舞金や保護費を支給される制度があります。また、病気のために仕事を休まなければならなくなったり、仕事ができなくなったりした場合に利用できる支援制度があります。
特別児童扶養手当
- 身体障害者手帳1級から3級程度の障害のある20歳未満の方を育てている保護者に支給されます。
障害児福祉手当
- 重度な障害のために日常生活において、常時介護を必要とする、身体障害者手帳1級または2級の一部程度の方で、20歳未満の方に支給されます。
手当の支給には所得制限があります。詳しい条件などは、お住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。
特定疾患見舞金制度
- 「小児慢性特定疾病」と認定されて治療を受けている患者さん、またはその保護者の方を対象に、市区町村より見舞金が支給される制度があります。
自治体によっては制度自体がない場合があります。また、制度の名称やその見舞金額、給付方法もさまざまです。
詳しい条件などは、お住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。
生活保護制度(生活費に困窮した場合)
- さまざまな制度などを活用してもなお生活に困窮する場合、国で定められた基準により計算される最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。詳しくは、厚生労働省のホームページの「生活保護制度」をご確認いただくか、またはお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。
登録者証*
- 福祉や就労などの支援をスムーズに利用できるよう、小児慢性特定疾病であることを証明するもので、医療費助成の対象とならない方にも交付されます。原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。
ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、紙による発行も可能です。
申請方法や登録者証の発行方法は、自治体により異なりますので、詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
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*:令和6年4月1日より施行
特別支援教育就学奨励費
- 障害のある児童・生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係の経費(教科用図書購入費、学校給食費、通学費など)を補助する仕組みです。平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒についても、一定の条件を満たすことで補助対象に該当するようになりました。
【補助対象の条件】
- 下記に該当すると医師が診断したもの
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1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療※1または生活規制※2を必要とする程度のもの
2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制※2を必要とする程度のもの
※1:医師を中心とした診断や治療のこと。日常的な薬の服用や自己注射等は含まない。
※2:疾患により、運動や日常の諸活動(歩行、入浴、読書、学習等)および食事の質や量が著しく制限されるものであること。