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知っておきたい社会保障制度

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指定難病医療費助成制度成人

この内容は2019年12月時点のものです。

指定難病患者さんを対象とした医療費助成制度って、どんな制度?

国が指定した難病(指定難病)の患者さんの医療費(自己負担分)を助成してくれる制度です。
この制度を利用すると、自己負担上限額を超えた分の医療費は公費で負担されます。
また、合併症などによって介護が必要になった場合、介護サービスを受けることができます(詳しくはこちらを参照)。
自己負担上限額は、世帯年収によって異なります。

どんな人が利用できるの?

国が指定した制度で「指定難病」に該当する疾患と診断された患者さんを対象とした制度です。お住まいの市区町村の役所の保健福祉担当課等に申請し、医療受給者証の交付を受けた方が利用できます。「ライソゾーム病(ゴーシェ病・ファブリー病・ポンペ病・ムコ多糖症も含まれます)」は指定難病の1つです。お住まいの地域の自治体が独自で助成を行っている場合もあります。
注)18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の患者さんには、小児慢性特定疾病医療費助成制度があります。

指定難病って何?

原因がわからない

治療方法が確立していない

希少疾患

長期にわたり療養を必要とする

日本国内で患者数が一定の人数に達していない(人口の0.1%程度)

客観的な診断基準が確立している疾患

すべての要件を満たす疾患として、国が指定したものを指します。

2019年7月から、指定難病は333疾患となっています。

医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

入院時の食費は全額自己負担となります。

※1:高額かつ長期の定義

1ヵ月の健康保険適用前の医療費総額が5万円※2を超える月数が1年間に6ヵ月以上ある方。

※2:2割の医療費負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が年間6回以上ある方。

<参考>厚生労働省:難病の患者に対する医療等に関する法律 説明資料(一部改変)
厚生労働省ホームページ

有効期間内に、支給認定された自己負担上限額を変更する必要がある場合には、変更の申請をすることができます。認定された場合、申請の翌月から自己負担上限額が変更されるため、該当する場合は早めに申請するとよいでしょう。

制度を利用する際に注意すべきことは?

医療受給者証に記載されている病名に関係する医療費のみが助成の対象となります。
ファブリー病で助成対象となる可能性がある例
ファブリー病による、手足の痛み心臓腎臓無汗症/低汗症難聴に対する治療。
注)詳細は主治医にご相談ください。
また、助成の対象となるのは、都道府県などが指定している指定医療機関※3(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)を受診・利用した場合です。
なお、緊急の場合などを除き、指定医療機関以外を受診・利用した場合は助成の対象とはなりません。
※3:指定医療機関は、お住まいの市区町村の役所窓口や各都道府県のホームページなどで確認することができます。

制度についての問い合わせ先は?

お住まいの地域の保健所や、役所の保健福祉担当課等にお問い合わせください。
地域によって、問い合わせ先が異なるので、「指定難病の患者への医療費助成制度について知りたい」など、目的を伝えるとよいでしょう。
参考
難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内

在宅医療にも利用できるの?

小児慢性特定疾病に認定された患者さんは、その疾患によって介護が必要となった場合、その介護に関する費用が助成の対象となります。

助成対象となる介護の内容

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護療養施設サービス
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護医療院サービス
  • 助成対象とならない費用の例
    ・介護保険での訪問介護の費用
    ・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
医療費助成制度を利用すれば、すべての医療費が助成の対象になるのでしょうか?
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