知っておきたい社会保障制度

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指定難病医療費助成制度成人

この内容は2019年12月時点のものです。

制度利用の具体例ケース①(患者さん本人の場合)

  • Aさんの世帯
  • 世帯年収:350万円

    制度の区分の基準:市町村民税 課税以上7.1万円未満

    (年収 約160万円~約370万円)に該当。

  Aさん

Aさん(25歳)

ファブリー病
指定難病医療費
助成制度:「高額かつ長期」

1ヵ月の医療費総額 2,200,000円
指定難病医療費助成
制度利用時の1ヵ月の自己負担上限額
5,000円
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高額療養費

高額療養費制度を利用することで、通院や入院などの際に支払う自己負担額を上限までに抑えることができます。自己負担の上限額は年齢や所得等の条件によって異なり、厚生労働省で定められた一定の計算式により算定されます。

制度利用の具体例ケース②(世帯に2人患者さんがいて、医療保険が同じ場合)

  • Bさん、
    Cくんの世帯※2
  • 制度の区分の基準:市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満

    (年収 約370万円~約810万円)に該当。

    BさんとCくんは同じ医療保険に加入

※2:この場合の世帯とは、同じ医療保険に加入する家族をいう。

同一世帯内に医療給付を受けている患者さんが複数いる場合、世帯全体の負担が増えないように、世帯で最も高い自己負担上限額が世帯全体の自己負担上限額となり、その上限額をもとに各患者さんの自己負担上限額が設定されます。

  Bさん

Bさん(母親/35歳)

ファブリー病
指定難病医療費
助成制度:
「高額かつ長期」

Cさん

Cくん(子ども/4歳)

ファブリー病
小児慢性特定疾病
医療費助成制度:
「重症」

1ヵ月の医療費総額 2,200,000円 2,200,000円
各制度の該当する
1ヵ月の自己負担
上限額
10,000円 5,000円
世帯内に難病患者
さんが複数いる場合
の1ヵ月の自己負担
上限額
6,660円 3,330円
世帯合計 9,990円
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これらのケースは参考例であり、実際の医療費等とは異なります。

※3:基準となる数量に比例して分けること。

制度利用の具体例ケース③(世帯に2人患者さんがいて、医療保険が異なる場合)

  • Dさんの世帯
  • 世帯年収:650万円

    制度の区分の基準:市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満

    (年収 約370万円~約810万円)に該当。

    医療保険:国民健康保険

  Dさん

Dさん(父親/55歳)

ファブリー病
指定難病医療費
助成制度:「高額かつ長期」

1ヵ月の医療費総額 2,200,000円
指定難病医療費助成
制度利用時の1ヵ月の自己負担上限額
10,000円
  • Eさんの世帯
  • 世帯年収:350万円

    制度の区分の基準:市町村民税 課税以上7.1万円未満

    (年収 約160万円~約370万円)に該当。

    医療保険:協会けんぽ

  Eさん

Eさん
(Dさんの娘/26歳)

ファブリー病
指定難病医療費
助成制度:「高額かつ長期」

1ヵ月の医療費総額 2,200,000円
指定難病医療費助成
制度利用時の1ヵ月の自己負担上限額
5,000円

医療費助成制度は、住民票上は同じ世帯の場合でも、加入している医療保険が異なる場合、世帯として別の扱いになり、それぞれ医療費の支払いが必要になります。
Dさん、Eさんは一緒に生活しており、住民票上は同じ世帯ですが、個々に医療保険に加入しているので、それぞれの自己負担上限額を支払います。

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医療費の支払いについて

医療受給者証に記載されている病気の治療のため、指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)を受診・利用した場合であれば、複数の場所で医療費の支払いがあっても、自己負担上限額を超える負担はありません。
その際、医療受給者証とともに自己負担上限額管理票の提示が毎回必要です。

※:自己負担上限額管理票は医療受給者証と一緒に交付されます。

自己負担上限額が5,000円の場合

医療費の支払いについて

診療費の8,000円で自己負担上限額を超えるため、上限額以上の自己負担はなし。

これらのケースは参考例であり、実際の医療費等とは異なります。

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