

小児慢性特定疾病医療費助成制度小児
この内容は2024年7月時点のものです。
申請手続きの流れ
- 医療費助成制度を利用するには、医療受給者証の交付手続きが必要です。
-
交付申請の流れ
-
必要な書類
申請にあたって
- 多くの場合、申請から医療受給者証の交付までに数ヵ月程度かかります。申請日から医療受給者証を受け取るまでに指定医療機関を受診し、支払った医療費は、重症化したと診断された日にさかのぼり払い戻しを受けることができます*。(さかのぼり期間は原則申請日から1ヵ月です。ただし、診断日から1ヵ月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3ヵ月まで延長可能です。)
医療受給者証の有効期間は、申請日から1年です※。継続して医療費の助成を受ける場合は、更新手続きを行う必要があります。手続きの際には、小児慢性特定疾病指定医または難病指定医に、更新に必要な診断書(医療意見書)を作成してもらいます。
申請に必要な書類や手続きの流れは都道府県ごとに異なる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。
- *:令和5年10月1日より施行
- ※:初回は1年ではない場合もあります。
- 参考
-
- 役所窓口で「ファブリー病なので、医療費助成を受けるための申請をお願いします」とお伝えしたのですが、話がなかなか通じませんでした。なぜでしょうか?
-