知っておきたい社会保障制度

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介護を支援する制度成人

この内容は2019年12月時点のものです。

医療受給者証で受けられる介護サービス

医療受給者証を持つ人が、指定難病や指定難病によって生じる傷病で介護が必要になった場合、対象となるのは以下の介護サービスです。
詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口(保健所など)にお問い合わせください。

医療受給者証で受けられる介護サービスの一例

介護保険制度で受けられるサービス

日常生活の中で介護が必要になったときに、必要なサービスが受けられる制度です。65歳以上であれば、原因が何であれ、要介護者または要支援者と市区町村から認定を受けると利用できます。40~64歳の人は、厚生労働省が定める特定疾病によって介護が必要な状態になった場合に利用できます。
例えば、ライソゾーム病の人が特定疾病に含まれる脳梗塞になり、介護や支援が必要になった場合、40歳以上であれば65歳未満でも介護保険制度が利用できます。
介護保険制度では、訪問介護や訪問看護などの訪問系サービス、施設に通ってサービスを受ける通所系サービス、介護老人福祉施設などに入所してサービスを受ける入所系サービスなどがあります。
ライソゾーム病の患者さんは、医療費助成制度の中で訪問介護などの介護サービスが受けられますので、通常そちらの制度を利用します。
詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
※:がん【がん末期】、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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