図1 成人を対象とした医療受給者証交付手続きの流れ(例)
全員が提出する書類 |
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必要に応じて提出する書類 |
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※この手続きにおける「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している人のことを指しています。そのため、住民票上の世帯の中に患者さんが複数おり、それぞれが別の医療保険に加入している場合は、別々の世帯として扱われます。
※申請書には、受診を希望する指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションなど)を記入します。
※加入している医療保険の種類によって、用意する必要のある保険証が異なります。
世帯全員分:患者さんが国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合
患者さんの分のみ:患者さんが上記制度以外(健康保険組合、協会けんぽなど)に加入している場合
(患者さんが被扶養者の場合は、被保険者本人の分も合わせて必要です)
※難病指定医のいる医療機関については、市区町村の役所窓口や、各都道府県のホームページで確認することができます。
※指定医療機関を受診する際には、自己負担上限額管理票を持っていき、各医療機関でかかった医療費を記載してもらう必要があります。自己負担上限額管理票は、受給者証の交付の際、一緒にもらうことができます。
※医療受給者証の有効期限は、申請日から1年後までです。引き続き医療費の助成を受ける場合は、更新手続きを行う必要があります。手続きの際には、難病指定医または協力難病指定医に、更新に必要な診断書を書いてもらいます。なお、協力難病指定医は、更新の場合のみ診断書の作成が認められています。
※多くの場合、交付までに数ヵ月程度かかります。医療受給者証の申請日から受給者証を受け取るまでに指定医療機関を受診し、支払った医療費は、申請日にさかのぼり払い戻しを受けることができます。