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知っておきたい社会保障制度

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小児慢性特定疾病医療費助成制度

この内容は2019年12月時点のものです。

小児を対象とした医療費助成制度って、どんな制度?

小児(18歳未満)の慢性疾患のうち、治療が長期にわたり、高額な医療費を必要とする疾患(国が指定した特定の疾患:小児慢性特定疾病)について、医療費(自己負担分)を助成する制度です。
この制度を利用すると、自己負担上限額を超えた分の医療費は公費で負担されます(自己負担上限額を超えない場合は2割負担となります)。
自己負担上限額は、患者さんの世帯の年収や本人の申請時の病態などによって異なります。

どんな人が利用できるの?

18歳未満で、制度に該当する疾患と診断された患者さんが、お住まいの市区町村の役所の保健福祉担当課や、保健所などに申請することで利用できます。
「ライソゾーム病(ゴーシェ病・ファブリー病・ポンペ病・ムコ多糖症も含まれます)」は小児慢性特定疾病の医療費助成制度の対象疾患の1つです。
18歳以降も引き続き治療が必要だと認められた場合は、20歳になるまでこの制度を利用できます。
小児を対象とした医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

入院時の食費は1/2が自己負担となります。

※1:重症の定義

下記のまたはに該当する患者さん

❶高額な医療が長期的に継続する患者さん

1ヵ月の健康保険適用前の医療費総額が5万円※2を超える月数が1年間に6ヵ月以上ある方。

※2:2割の医療費負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が年間6回以上ある方。

❷療養にかかる負担が特に重い症状の患者さん

小児慢性特定疾病に該当する患者さんで、目、聴器、上肢、下肢などの対象部位のいずれかに、著しい障害を有するなどの症状が長期間(おおむね6ヵ月以上)継続すると認められる方。

小児慢性特定疾病に定められた対象疾患(先天性代謝異常、悪性新生物、慢性腎疾患など)であって、規定の治療状況に該当する方。

【例】
先天性代謝異常の場合、知能指数が20以下である方、または1歳以上の児童において寝たきりの方

詳しい重症の定義は小児慢性特定疾病情報センターホームページの「小児慢性特定疾病 重症患者認定基準」をご確認ください。

<参考>小児慢性特定疾病情報センター:医療費助成 医療費助成に係る自己負担上限額(一部改変)
小児慢性特定疾病情報センターホームページ

制度を利用する際に注意すべきことは?

医療受給者証に記載されている病名以外の病気やけがの医療費は助成の対象となりません。
ファブリー病で助成対象となる可能性がある例
ファブリー病による、手足の痛み心臓腎臓無汗症/低汗症難聴に対する治療。
注)詳細は主治医にご相談ください。
また、助成の対象となるのは、都道府県などが指定している指定医療機関※3(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど)を受診・利用した場合です。
なお、緊急の場合などを除き、指定医療機関以外を受診・利用した場合は助成の対象とはなりません。
※3:指定医療機関は、お住まいの市区町村の役所窓口や各都道府県のホームページなどで確認することができます。

制度についての問い合わせ先は?

お住まいの地域の保健所や、役所の保健福祉担当課等にお問い合わせください。
地域によって、問い合わせ先が異なるので、「小児慢性特定疾病の医療費助成制度について知りたい」など、目的を伝えるとよいでしょう。

在宅医療にも利用できるの?

小児慢性特定疾病に認定された患者さんは、その疾患によって介護が必要となった場合、その介護に関する費用が助成の対象となります。

助成対象となる介護の内容

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護療養施設サービス
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護医療院サービス
  • 助成対象とならない費用の例
    ・介護保険での訪問介護の費用
    ・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
医療費助成制度を利用すれば、すべての医療費が助成の対象になるのでしょうか?
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